不動産の相続

不動産の相続が発生した場合、相続発生日の翌日から10ヶ月以内に申告(相続税納付)をしなければなりません。

 

葬儀後は、役所などへの各種届出・手続きがたくさんあり、気づいたら四十九日が来て、あっという間に数年経ってしまったということに多くの人がなってしまっています。

 

ご実家(不動産)の手続きは、落ち着いてからでよいと思っていませんか?

 

事前準備が足りず、相続税の納付期日が来て不動産を安く売却せざる得ない状況に陥っている方も事実多くいらっしゃいます。

相続

相続した不動産を放置していたときのデメリット

1.複雑な相続登記

 

相続登記をせずに次の相続が発生した場合、相続人が増加します。

これを繰り返していくと、権利関係が複雑になってしまい、相続登記や不動産の売却をするのが非常に困難になります。

 

2.固定資産税・都市計画税

 

不動産の所有者には毎年、固定資産税及び都市計画税が課税されます。

また、家屋を取り壊して更地にした場合は、それまでより固定資産税・都市計画税の負担が大幅に増加する可能性がありますので留意が必要です。

 

3.差し押さえ

 

相続した不動産に抵当権が設定されている場合は、万が一のときに債務者から指し押されられる恐れがあります。

 

4.景観の悪化・ご近所トラブル

 

遠方の不動産を相続した場合は、建物管理やメンテナンスを怠ってしまうと、建物の老朽化による倒壊の恐れ、治安の悪化、環境不良、放火などによって近隣住民の方に迷惑をかけてしまう恐れがあります。

 

 

このように考えられるデメリットはたくさんあります。

そうなる前に、相続した不動産についてもすぐに動くことが大切です。

 

「でも、何から始めていいか分からない」そんな方でも大丈夫です。

 

弊社が徹底的にお手伝いをさせていただきます。

まずは、「担当:伊藤」までお気軽にご相談ください。

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2.参考まで 「空地・空家」

なお、空地・空家」によるトラブル回避のコツも掲載しましたので、どうぞこちらも参考までにご覧ください。

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